ご利用対象者様
発達上に何らかのつまずきや心配のある0歳〜6歳(未就学期)のお子様が対象となります。
【対象例】
・身体に明らかな障がいはないが全体的に発達が緩やかである
・ことばの発達につまずきがある
・園で集団行動に難しさがある
・思うように身体が動かせない(筋緊張が低い、力加減が難しい、運動が難しい)
・多動傾向である
・目が合わない
・オーム返しがある
*すでに受給者証を所持され他施設サービスを受けている方は
他施設との併用利用も可能ですが決まりごとがありますので
担当の相談員さんにご相談ください。
利用形態
・1枠40分の利用時間(1日9枠あります)
・家族支援
*保護者様もお子様と一緒に来所してもらいます
*利用初回から数回は保護者様とお話中心にさせて頂きます
(契約時にお渡しする書類を書いて持ってきていただきその書類を元にお話をします)
*面談の間、お子様は指導員による遊びセッションを受けてもらいます
・遊びセッション
*遊びを通してのセッションは担当は固定制ではありません。いろんなスタッフとの関わりの中で育くむスタイルです。
(お子様の状況によってはできるだけ同じスタッフでセッションを行うことも考えたりはします)
☆作業療法士が評価表をもとにお一人おひとりの状態を把握しセッション内容を考えます
☆遊びセッションは作業療法士が考える遊びのポイントを意識して指導員が遊びを行います
*1枠40分に2組ペアで入る枠もあります
(お友達との関係性も意識できる枠として設定しています)
*指導員が1人のお子様に対して2名以上つく場合や、保護者様も一緒にセッションに入ってもらう場合があります
*兄弟・姉妹の遊びへの参加は万が一けがしたとき保険が適応ができないため基本的にはご遠慮させて頂きます
一緒に参加をすることで契約を頂いたお子様の発達が促進されると判断される場合は保護者様と私たちの
双方の合意のもとに保護者様に兄弟児様を見ていただく形で参加というケースもございます(要検討)
・セッション回数は最初週3回や2回スタートと少し多めに設定することで早い段階で関わり方や生活を変化させることができ効果が出やすくおすすめ致します。成長の度合いを見ながら回数を減らしていき最終的には施設利用なく日常生活を送れるようになることが目標と考えています。可能な限り未就学児の間での施設卒業を保護者様と一緒に目指します
*年長児はお子様の状況を考慮致しますが基本的に週1回以下のセッション回数となります
ご利用までの流れ
このサービスをご利用になるには市役所の福祉課で申請が必要です。
お子様の状態を福祉課の担当の方にお伝えして《受給者証》の取得が可能かご確認下さい。
サービス利用の手順も担当者の方の指示に従い下さい。
電話 0957-20-7306(市役所 福祉課)
*受給者証と障害手帳は違います。受給者証は障がいを認定するものではありません。
*障がい手帳をお持ちの方もこのサービスを受ける場合は受給者証が必要となります。
まず先に発達支援ルームくじらぐものことをもっと知りたい方はご連絡ください。
空き状況や今後の流れについてご説明させて頂きます。
電話 0957-46-3396(発達支援ルーム くじらぐも)
*セッション中にてお電話を取れない場合もありますが、その際は折り返しご連絡させて
頂きます。
受給者証の取得が可能かわかれば、申請の前に一度見学をおすすめ致します。
雰囲気を感じて頂き本当に利用をしたいかどうかご確認下さい。
施設利用の気持ちが固まれば受給者証の申請を行ってください。
*申請には相談支援事業所にいる相談支援員の方に「サービス等利用計画案の作成」
が必要となります。福祉課の担当の方にお尋ね下さい。
受給者証の申請がおりると、お子様に関わっている関係機関の担当者(保育園・幼稚園
相談支援員・保健師等)で集まり支援方針の共通理解を図ります。
当事業所の運営方針をご了解の上、必要書類にて契約を行います
*契約には印鑑と受給者証を持参して頂きます
発達支援ルームくじらぐもをご利用頂けます
*すでに受給者証を所持され他施設サービスを受けている方は
他施設との併用利用も可能ですが決まりごとがありますので
担当の相談員さんにご相談ください。
ご利用料金
利用にあたっては、利用に要する費用の1割を利用者に自己負担していただきます。ただし、利用者負担額には上限額があり
市県民税の課税状況によって利用者ごとに異なります。※令和1年10月より3歳~6歳までの児童無償化となっています
くじらぐもでの1回の自己負担金額は約1000円です。月に8回利用したら8000円となりますが、所得に応じた上限額が
決まっており上限額内でのお支払いになります。
例として、下記上限額一覧の2番に当たる方は月8回利用しても4600円の支払いとなります。
*自己負担金の支払いは2か月後に口座からの引き落としの形を取らさせていただきます
【上限額】
1.生活保護世帯および市町村民税額非課税世帯:0円
2.市町村民税所得割額28万円未満の世帯:4,600円
3.市町村民税所得割額28万円以上の世帯:37,200円
*保育所同様、多子軽減措置もあるため詳細料金に関しては市役所・福祉課にご連絡ください
※当事業では処遇改善加算・処遇改善特別加算を算出しております。
給付費に厚生労働省が定める加算率を乗じた額をプラスして職員の処遇改善費として当てさせて頂いております。